ニュースレター No.52 / 2004年11月改正DV防止法について 配偶者暴力防止・被害者保護法(ドメスティック・バイオレンス防止法)は、配偶者(事実婚を含む)からの暴力を防ぎ、被害者を保護する目的で2001年10月に施行されていました。3年後を目途に見直す規定があり、2003年からその作業が行われていました。同改正法は2004年3月27日の衆議院本会議で全会一致により可決、成立しました。施行は12月からです。 @ 配偶者からの暴力についての定義が拡大されました。 A 保護命令が拡充されました。 また、被害者の自立や保護を国と地方自治体の「責務」として明確に位置づけたところも変化とい B 市町村によるDV相談支援センターの業務の実施 などが基本的なところです。 まだ課題が山積したものではありますが、これまでのDV防止・被害者援助の関係者の努力が実って、いくつかの大切な事案が盛り込まれたことを嬉しく思います。暴力被害者への援助は、女性ライフサイクル研究所がとりわけ熱心に取り組んできたことですが、今後も私たちにできる援助を模索していきたいと思います。 (津村 薫) |
| Copyright © 女性ライフサイクル研究所 | 大阪本社 TEL 06-6354-8014/京都支所 TEL 075-213-7115 電話でのお問い合わせ 月〜金 10:00〜17:30 メールはお問合せフォームからお願いします |
||